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産業廃棄物集収運搬業許可~はじめに~

 

⓪  産業廃棄物収集運搬業許可を取るのに必要な条件 (要件) 5つ

■「元請業者さんから、建設工事を請けるのに産廃(収集運搬業)許可証(コピー)用意しといてと言われてるけど、何から手を付けたらいいものやら。。。それを本業にするわけじゃないから、なかなか取りかかれない。。。」

このようにお困りでしたら、弊事務所では、許可申請までの様々な場面でご支援させていただけます。

元請業者さんから工事を受注するために必要なのですから、その工事がどんな工事か、細かい所は未定でも、一番基本的なところは分かっていることでしょう。これを【事業計画】に落とし込みます。

弊事務所ではご予定の工事について、事業計画に必要な部分を聞き取りさせていただきますので、それにお答えいただければ、【事業計画】は完成します。

次に、事業計画を実行するのに必要な【収集運搬用に使う施設】(収集運搬する車両や、その際に産業廃棄物を納める容器のこと)を、お決めいただきます。車両や容器の写真や資料が必要になります。

弊事務所では、施設をお決めいただく際の注意点や必要な体裁などの情報をお知らせできますので、出し直しの二度手間をできるだけ防ぐことができます。
 

このような設備をそろえるにも、何かと資金が必要になります。産業廃棄物の収集運搬業を継続的に営めるだけの【経理的な基礎】があるかが審査されますので、この確認資料をご準備いただくことになります。

弊事務所では経理的基礎の確認資料をお知らせし、中身を検討させていただき、基準を充たしていない場合は、できる限りの補足資料を準備させていただきます。(ただまれに、残念ながら補足資料を準備できないケースもあります。)

また、指定された講習会で適正に収集運搬するための知識と技能を取得することが課されており、その証しである【講習会修了証】をお取りただくのですが、講習会の受講資格や種類、講習会受講の予約、修了証の有効期限など、気を付けていただくことがかなりあります。

弊事務所ではこれらの管理をさせていただけますので、うっかりミスを防ぐことができます。(講習会の予約自体は、お客さまご自身にしていただくことになります。)

 

最後に、全ての許可に共通していますが、許可にふさわしくない者でないかどうか、【欠格要件】の審査があります。お客さま個人についての証明資料を提出します。後はこれに基づき、行政が関係機関に照会し審査します。

お客さまは事業主(個人事業の場合)や役員等(法人の場合)の住民票等の資料を取得していただくことになります。

弊事務所ではこれらの証明書類を代理で取得させていただけますので、本業を中断して取りに走っていただかなくて済みます。

弊事務所では以上のような申請書類の作成に加えて、代理申請も承ります。

~~~~~~~~~~~~~~~

★まとめ★

次の5つの条件(要件)を全て満たすことが必要です。そのうち、特に申請者(お客さま)側が証明するのは、①②③④。⑤については、お客さまの資料をもとに、関係機関に行政側が確認をとります。

①    事業計画を立てる。 詳しくはこちら

② 産業廃棄物収集運搬業許可取得の為の講習会修了証を取得する。詳しくはこちら

③ 経理的基礎がある。 詳しくはこちら

④ 収集運搬の用に供する施設がある。 詳しくはこちら

⑤     欠格要件にあてはまらない。 

 

産業廃棄物収集運搬業の許可申請業務をご依頼いただくと

事業のご予定について、聞き取りをさせていただきます。

まずは産業廃棄物収集運搬業に関する事業のご予定を、聞き取りさせていただきます。目の前のご予定、そしてできれば中長期的なご予定の内容から、今想定できる最大限に必要な「事業計画」を検討させていただきます。
 
これにより、事業の変更や拡大の際に追加の許可申請(変更許可申請)をする回数を、必要な分までに減らすことができますので、申請の手間と行政への手数料(高額!)の出費を抑えることができます。

証明書類をこちらで取得させていただけます。

許可申請の際には、いろんな証明書類を行政機関から取得して、提出することになっています。委任状をいただくことで、こちらで代わりに取得させていただくことができます。お客様はわざわざ時間を割く必要がなく、本業にお励みいただけます。

条件を充たすよう、きめ細かくご支援させていただきます。

「講習会」の申込みの為のお知らせ、「収集運搬用の車両や容器」の写真の検討、「経理的基礎」の追加資料が必要な場合の検討と準備をご支援させていただきます。

特に、「収集運搬容器」「経理的基礎」は、行政ごとに対応が異なりますので、行政と連絡を密に取るように致します。

そうすることで、お客さまには、できるだけ楽にスムーズに許可をお取りいただけます。

産業廃棄物収集運搬業許可申請業務の料金表

次の表は、基本的な内容での金額です。
役員数、収集運搬車両の数や確認書類の追加、収集運搬容器の追加等、そして決算状況に応じた追加書類の必要によって金額が変わります。

また、更新申請は、前回許可を取ったあとで変更が生じていれば、変更届を出して最新の内容にアップデートしてから、することになっています。
産業廃棄物収集運搬業許可申請(新規)         

103,000円(税抜き)~ 
113,300円(税込み)~

 
産業廃棄物収集運搬業許可申請(更新)           68,500円(税抜き)~
75,350円(税込み)~
 
産業廃棄物収集運搬業変更届(役員)                   20,000円(税抜き)~
22,000円(税込み)~
 
産業廃棄物収集運搬業変更届(車両)                   23,000円(税抜き)~
25,300円(税込み)~
 

※上記料金の他に、都道府県の事務手数料と証明書類等の行政機関による発行手数料が生じます。(都道府県の事務手数料:新規 81,000円、更新 73,000円、変更 71,000円)

※上記以外の申請・変更届につきましては、個別にお問い合わせください。

産業廃棄物収集運搬業の許可申請業務の流れ

 

お問い合わせ/
無料相談

お電話でのお問い合わせでは、そこで無料相談(初回30分)をお受けします。「お問い合わせフォーム」でのお問い合わせでは、その後続いて差し上げるお電話で、無料相談(初回30分)をお受けします。
 
お問い合わせフォームでは、ご質問やご相談の内容を具体的にご記入いただけますと、その後のご相談がより実りあるものとなりますので、よろしくお願いいたします。
 
お話しをお聞きする中で、申請までの目処(数ヶ月で申請にこぎつけそうか、時間をかけて条件をそろえていく必要がありそうか)が立ちそうなところまで行けるといいですね。
 
 ※メールでの無料相談はお受けしておりません。

お申し込み

許可申請では、申請先の行政機関に、申請書の審査のための手数料を支払わなければなりません。これを支払わなければ、行政機関は申請書を受け取りません。この行政手数料の入金を確認できましたら、これを「お申し込み」とさせていただきます。申請の時まで「預り金」として管理させていただきます。
 
※「STEP1 お問い合わせ・無料相談」の最後に、こちらの振込先をお知らせいたしますので、ご検討ください。

訪問・お見積もり

「STEP2 お申し込み」確認の後で続いて、お電話・メール等で日程調整させていただき、お客さまの事務所へお伺いさせていただきます。
 
お客さまにご納得・ご承知いただける申請こそを目指しております。申請に必要な条件を検討するために、ヒアリングさせていただきます。
できれば、事業の将来のお見込みやご希望もお聞かせいただけますと、許可申請での必要な備えも、考慮させていただけます。
 
この訪問時に、必要な年度の申告書、定款や登記簿謄本(法人)もお見せいただけると、一段と順調に作業がはかどります。
 
これら以外にも、資料のご準備や証明書取得のための委任状のお手配など、追々お願いすることについても、お知らせいたします。
 
この時にお見積もりさせていただきますので、ご不明点などがありましたら、お気軽にご質問下さい。「この訪問から代理申請完了までのサービス一式」についてのお見積もりとなります。
 
※ヒアリングにより、申請までの目処が当面立たないことがわかりましたら、「STEP2 お申し込み」でお振り込みいただいた行政手数料を、お返しさせていただくよう手配いたします。
 
この場合には、以後もお客さまからご連絡いただけますし、こちらからも準備の進み具合についてそのつど確認させていただき、着実に申請を実現できるよう、全面的に支援させていただけますので、ご安心ください。
必要であれば、許可以外に整えるべき他の事務も、その道の専門家と協力して支援させていただけます。

作業の進み具合のご報告と申請・納品へ

「STEP3」のヒアリングと資料をもとに、申請書を仕上げていきます。その間に、ご準備いただく資料のその他のものをお知らせしたり、委任状をいただいたりしながら、細かい詰めをしていきます。
このやりとりの中で、進み具合をご報告させていただくことができます。
 
そして、いざ申請へ!
 
申請後は、お客さまに保管していただくよう、申請書の副本をお渡しします。これをもって本サービスの完了と致します。
 
このときに請求書を出させていただきます。
 
後日、許可証が出ましたら、こちらでお受取りさせていただき、お客さまにお渡しさせていただきます。

産業廃棄物収集運搬業許可申請業務を利用された事例

下取り電化製品を回収できるよう小売店と契約するため、許可申請業務のご依頼

滋賀県 事業者Z様

小売業者の依頼で、家電の買替えで下取りした廃家電を、小売業者の保管施設や指定の引取場所に運搬するには、産業廃棄物収取運搬業の許可が必要です。
家電の収集運搬は、ケースによって産業廃棄物収集運搬業の許可が必要であったり不要であったり、さらにはこの許可があってもできない場合もあります。           適正に、そしてより広く産業廃棄物収集運搬業を営んでいただけるよう、小売業との契約以外のケースも具体的に検討して、ご注意点をご提示させていただきました。そして想定よりもスピーディに許可証を取得できました。            

「下取りの家電は一般家庭からも出るので、ややこしい感じがしていた。頼んでよかった。気軽になんでも話せてよかった。」と言っていただきました。

 

いかがでしょうか。

このように、弊事務所の産業廃棄物収集運搬業許可申請業務なら、スピーディな許可取得に加えて、適正に一層の事業の展開を、計画・実行いただけます。

産業廃棄物収集運搬業許可申請業務に興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

 

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