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産業廃棄物集収運搬業許可:条件③経理的基礎

③ 経理的基礎があること。

産業廃棄物の収集又は運搬を「的確に、かつ、継続して行える経理的基礎」があるかどうかを判断します。

【提出書類にひと工夫必要なケース】                                 基本的な申請書類では経理的基礎が十分であると認められない場合に、補足資料を追加提出することになります。この場合、都道府県ごと(滋賀県京都府)に少しずつ判断基準が異なりますので、申請する都道府県の基準をしっかり確認しなければなりません。


複数の都道府県に同時に申請し、かつ追加の補足資料を出すケースは、なかなか骨の折れる作業です。

直近3事業年の決算状況の内容に応じて、補足資料の種類も違います。
一番厳しいケースでは、仮に許可が出た場合の5年以内(次の更新許可申請まで)に、経理の状況が健全な状態になるような収支改善計画を出します。

弊事務所にご依頼いただきますと、この複数の異なる資料の作成に対応させていただけます。中には、検討の末、申請を先に見送ることも稀にですが、あります。その場合には、お客さまが産業廃棄物収集運搬業許可をお望みである限り、その後の決算書を毎年確認させていただきながら、申請できる時機を探っていくようにいたします。

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○滋賀県の場合

(あ)直近3年間の事業年度につき、続けて利益が出ていて、(い)債務超過でもなければ、何も気にすることはありません。

 一方、(あ)(い)のどちらかを充たさない場合、つまり少なくとも、次のどちらかに当てはまる場合は追加資料を出すことになりますので、まずは決算書をご確認ください。 

決算書の確認の仕方はこちらへ。

① 利益が計上できていない場合

② 債務超過の場合。
 

①「利益が計上できていない場合」とは、

法人:過去3年の各事業年度の当期純利益の平均がマイナスかつ、直近の事業年度の当期純利益がマイナス

個人:過去3年の所得金額の平均がマイナス、かつ、直近の年の所得金額がマイナス


②「債務超過の場合」とは、

法人:直近の事業年度の「純資産」がマイナス

個人:第9面「資産に関する調書」(申請書類の一部)で、「資産<負債」

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○京都府の場合

 法人では、(う)直前期の決算書で純利益が計上できていて、(え)直前期の決算書で繰越利益剰余金が黒字であれば(会社設立から直前の事業年度までの全体で、黒字を積み上げている)、何も気にすることはありません。

 一方、少なくとも(う)(え)のどちらかを充たさない場合、つまり、次のいずれかに当てはまる場合は追加資料を出すことになりますので、まずは決算書をご確認ください。 

決算書の確認の仕方はこちらへ。

「法人」

① 直前期は純利益を計上 しかし 繰越純損失 計上                        つまり、直前期は黒字、しかし、これまでの事業年度全体でも赤字が積み上ってている。

② 当期純損失、一方で、直前期の決算書で繰越利益剰余金は黒字                    直前期は赤字、しかし、これまでの事業年度全体では黒字を積み上げている。

③ 直前期決算書で当期純損失 かつ 繰越純損失 計上                       つまり、直前期は赤字、かつ、これまでの事業年度全体でも赤字が積み上ってている。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「個人」

直前の確定申告書で、「合計所得」が黒字 であればいいです。しかし、そうでない場合は追加資料を出します。

 

産業廃棄物収集運搬業の許可申請業務をご依頼いただくと

事業のご予定について、聞き取りをさせていただきます。

まずは産業廃棄物収集運搬業に関する事業のご予定を、聞き取りさせていただきます。目の前のご予定、そしてできれば中長期的なご予定の内容から、今想定できる最大限に必要な「事業計画」を検討させていただきます。
 
これにより、事業の変更や拡大の際に追加の許可申請(変更許可申請)をする回数を、必要な分までに減らすことができますので、申請の手間と行政への手数料(高額!)の出費を抑えることができます。

証明書類をこちらで取得させていただけます。

許可申請の際には、いろんな証明書類を行政機関から取得して、提出することになっています。委任状をいただくことで、こちらで代わりに取得させていただくことができます。お客様はわざわざ時間を割く必要がなく、本業にお励みいただけます。

 

条件を充たすよう、きめ細かくご支援させていただきます。

「講習会」の申込みの為のお知らせ、「収集運搬用の車両や容器」の写真の検討、「経理的基礎」の追加資料が必要な場合の検討と準備をご支援させていただきます。
 
特に、「収集運搬容器」「経理的基礎」は、行政ごとに対応が異なりますので、行政と連絡を密に取るように致します。
 
そうすることで、お客さまには、できるだけ楽にスムーズに許可をお取りいただけます。

産業廃棄物収集運搬業許可申請業務の料金表

次の表は、基本的な内容での金額です。
役員数、収集運搬車両の数や確認書類の追加、収集運搬容器の追加等、そして決算状況に応じた追加書類によって金額が変わります。
 
また、更新申請は、前回許可を取ったあとで変更が生じていれば、変更届を出して最新の内容にアップデートしてから、することになっています。

産業廃棄物収集運搬業許可申請(新規)      

103,000円(税抜き)~       113,300円(税込み)~
産業廃棄物収集運搬業許可申請(更新)       68,500円(税抜き)~                75,350円(税込み)~
産業廃棄物収集運搬業変更届(役員)               20,000円(税抜き)~                22,000円(税込み)~
産業廃棄物収集運搬業変更届(車両)               23,000円(税抜き)~                    25,300円(税込み)~

※上記料金の他に、都道府県の事務手数料と証明書類等の行政機関による発行手数料が生じます。(都道府県の事務手数料:新規 81,000円、更新 73,000円、変更 71,000円)

※上記以外の申請・変更届につきましては、個別にお問い合わせください。

産業廃棄物収集運搬業の許可申請業務の流れ

お問い合わせ/
無料相談

お電話でのお問い合わせでは、そこで無料相談(初回30分)をお受けします。「お問い合わせフォーム」でのお問い合わせでは、その後続いて差し上げるお電話で、無料相談(初回30分)をお受けします。

お問い合わせフォームでは、ご質問やご相談の内容を具体的にご記入いただけますと、その後のご相談がより実りあるものとなりますので、よろしくお願いいたします。

お話しをお聞きする中で、申請までの目処(数ヶ月で申請にこぎつけそうか、時間をかけて条件をそろえていく必要がありそうか)が立ちそうなところまで行けるといいですね。

 ※メールでの無料相談はお受けしておりません。

お申し込み

許可申請では、申請先の行政機関に、申請書の審査のための手数料を支払わなければなりません。これを支払わなければ、行政機関は申請書を受け取りません。この行政手数料の入金を確認できましたら、これを「お申し込み」とさせていただきます。申請の時まで「預り金」として管理させていただきます。

※「STEP1 お問い合わせ・無料相談」の最後に、こちらの振込先をお知らせいたしますので、ご検討ください。

訪問・お見積もり

「STEP2 お申し込み」確認の後で続いて、お電話・メール等で日程調整させていただき、お客さまの事務所へお伺いさせていただきます。
 
お客さまにご納得・ご承知いただける申請こそを目指しております。申請に必要な条件を検討するために、ヒアリングさせていただきます。
できれば、事業の将来のお見込みやご希望もお聞かせいただけますと、許可申請での必要な備えも、考慮させていただけます。
 
この訪問時に、必要な年度の申告書、定款や登記簿謄本(法人)もお見せいただけると、一段と順調に作業がはかどります。
 
これら以外にも、資料のご準備や証明書取得のための委任状のお手配など、追々お願いすることについても、お知らせいたします。
 
この時にお見積もりさせていただきますので、ご不明点などがありましたら、お気軽にご質問下さい。「この訪問から代理申請完了までのサービス一式」についてのお見積もりとなります。
 
※ヒアリングにより、申請までの目処が当面立たないことがわかりましたら、「STEP2 お申し込み」でお振り込みいただいた行政手数料を、お返しさせていただくよう手配いたします。
 
この場合には、以後もお客さまからご連絡いただけますし、こちらからも準備の進み具合についてそのつど確認させていただき、着実に申請を実現できるよう、全面的に支援させていただけますので、ご安心ください。
必要であれば、許可以外に整えるべき他の事務も、その道の専門家と協力して支援させていただきます。

作業の進み具合のご報告と申請・納品へ

「STEP3」のヒアリングと資料をもとに、申請書を仕上げていきます。その間に、ご準備いただく資料のその他のものをお知らせしたり、委任状をいただいたりしながら、細かい詰めをしていきます。
このやりとりの中で、進み具合をご報告させていただくことができます。
 
そして、いざ申請へ!
 
申請後は、お客さまに保管していただくよう、申請書の副本をお渡しします。これをもって本サービスの完了と致します。
 
このときに請求書を出させていただきます。
 
後日、許可証が出ましたら、こちらでお受取りさせていただき、お客さまにお渡しさせていただきます。


 

 

産業廃棄物収集運搬業許可申請業務を利用された事例

下取り電化製品を回収できるよう小売店と契約するため、許可申請業務のご依頼

滋賀県 事業者Z様
小売業者の依頼で、家電の買替えで下取りした廃家電を、小売業者の保管施設や指定の引取場所に運搬するには、産業廃棄物収取運搬業の許可が必要です。
家電の収集運搬は、ケースによって産業廃棄物収集運搬業の許可が必要であったり不要であったり、さらにはこの許可があってもできない場合もあります。           適正に、そしてより広く産業廃棄物収集運搬業を営んでいただけるよう、小売業との契約以外のケースも具体的に検討して、ご注意点をご提示させていただきました。そして想定よりもスピーディに許可証を取得できました。            
 
「下取りの家電は一般家庭からも出るので、ややこしい感じがしていた。頼んでよかった。気軽になんでも話せてよかった。」と言っていただきました。

いかがでしょうか。

このように、弊事務所の産業廃棄物収集運搬業許可申請業務なら、スピーディな許可取得に加えて、適正に一層の事業の展開を、計画・実行いただけます。                                                                    

産業廃棄物収集運搬業許可申請業務に興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

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