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産業廃棄物集収運搬業許可:条件①~事業計画

① 事業計画を立てること。

事業計画では、ご予定の事業の内容を、次の①②③から整理することになります。ただ次のケースで注意が必要です。

・「石綿含有産業廃棄物「水銀使用製品産業廃棄物」を収集運搬するご予定のケース

同時に複数申請する必要があるケース(産業廃棄物の排出現場と持ち込む処分場の所在地が異なる都道府県のケース変更許可申請と更新許可申請を同時にするケース 等)

①どの種類の産業廃棄物がどこから排出される予定か。

②どの種類の産業廃棄物を、どの処分場へ収集運搬する予定か。

③どの種類の産業廃棄物を、どれくらい(量/月)収集運搬する予定か。

弊事務所にご依頼いただきますと、これらのケース特有の注意点を考慮しながら、事業計画について聞き取りさせていただきますので、お客様はそれにお答えいただければ、【事業計画】は完成します。

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①(あ)どの種類の産業廃棄物を収集運搬するのか?

産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除いて)は、次の20種類。

1.燃えがら

2.汚泥

3.廃油

4.廃酸

5.廃アルカリ

6.廃プラスチック類 ★

7.ゴムくず ★

8.金属くず ★

9.ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)および陶磁器くず  ★

10.鉱さい

11.がれき類 ★

12.ばいじん

13.紙くず ★

14.木くず ★

15.繊維くず ★

16.動物性残さ

17.動物系固形不要物

18.動物の糞尿

19.動物の死体

20. 13号廃棄物

その中で、建設業で通常排出されるのは★印の8種と言われています。 

 

(い)「石綿含有産業廃棄物」「水銀使用製品産業廃棄物」「水銀含有ばいじん等」について。

申請の時には必ず、この3つを含むか含まないかを登録します。ただ、これらは上の20種類とは別の産業廃棄物の種類としてあるわけではありません。上のいくつかの産業廃棄物の中に含まれ、くっ付いてひとつになっているという感じです。

●「石綿含有産業廃棄物」

「石綿含有産業廃棄物」は次の3つの種類、「廃プラスチック類」「ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)および陶磁器くず」「がれき類」の中に、含まれています。
(例)飛散しない石綿スレート管 等

「水銀使用製品産業廃棄物」

「水銀使用製品産業廃棄物」は次の3つの種類 、「廃プラスチック類」「ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)および陶磁器くず」「金属くず」の中に含まれます。

(例)廃蛍光灯 等

●「水銀含有ばいじん等」

水銀またはその化合物が使われているばいじん等で、15mg/1kg か、15mg/1ℓを超えて含まれるもの
:「12.ばいじん・・・ばい煙発生施設や産業廃棄物の焼却施設で発生し、集じん施設によって集められるもの」ですので、通常の建設工事ではなかなか生じないようです。

 

(う)どこから排出されるのか?

ここでのポイントは2点

〇産業廃棄物をだれが排出し、だれが収集運搬するのか?
法律で、排出事業者が処分に至るまでの最終的な責任を負うことになっています。建設工事現場から生じる産業廃棄物の場合、この排出事業者に該当するのは元請事業者さんです。

そこで、排出事業者である元請けさんが自ら運搬する場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可は不要ですが、そこに下請けで入っている工事業者さんが収集運搬する場合には、許可が要ります。


〇排出現場の所在地は収集運搬先の処分場所在地と同じ都道府県か?違う都道府県か?

産業廃棄物を排出する現場の場所と収集運搬する処分場の場所が、同じ都道府県内であれば、一つの都道府県許可で済みます。

排出現場と処分場が異なる都道府県にある場合、それぞれの都道府県許可が必要ですので、それぞれの都道府県に申請します。この場合は一つの事業について二つの許可を取るということですので、二つの事業計画は辻褄が合わなければなりません。

その際に、事業計画以外の条件(収集運搬施設、経理的基礎)でも、都道府県によって細かい審査の基準が異なります。

弊事務所にご依頼いただきますと、事業計画の整合性や都道府県によって異なる審査基準を慎重に検討しながら、2つの許可が取得できるように段取りさせていただきます。

 

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②どの種類の産業廃棄物を、どの処分場へ収集運搬する予定か。
 

処分場が処分できる産業廃棄物の種類は、処分場ごとに異なります。

ご希望の処分場が、運び込むご予定の産業廃棄物の種類を受け入れることができるかどうかを、前もって調べる必要があります。

許可を受けた処分場を持つ処理業者の名簿が、各都道府県で公開されていますので、各都道府県のホームぺージで、確認することができます。

○滋賀県はこちらへ ↓      

○京都府はこちらへ ↓

○大阪府はこちらへ ↓

○三重県はこちらへ ↓

 

 

注意点:「石綿含有産業廃棄物」は最終処分場でしか扱えませんし、その性質上、受け入れる石綿含有産業廃棄物を限定していることが多いです。具体的には、排出元の場所が他府県や他市町村の場合は、受け入れないことが多いです。

また「水銀使用製品産業廃棄物」は平成29年10月から区別して処分するようになったことから、扱うことのできる処分場の数が、まだ固定していません。また、扱える処分場も、水銀使用製品産業廃棄物の中でも、「廃プラスチック類」「ガラスくず、コンクリートくずおよび陶磁器くず」「金属くず」の全部を扱えるとは限りません。そのため、処分場の能力について、絶えず許可事業者名簿で確認する必要があります。

弊事務所にご依頼いただ来ますと、このチェックをしながら、お客様のご希望にできるだけ沿うようにお客様とともに、処分場の検討を進めていきます。

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③どの種類の産業廃棄物を、どれくらい(量/月)収集運搬する予定か。

これから収集運搬する予定の話ですので、今の時点で見込める分を計画にするとよいでしょう。

 

産業廃棄物収集運搬業の許可申請業務をご依頼いただくと

事業のご予定について、聞き取りをさせていただきます。

まずは産業廃棄物収集運搬業に関する事業のご予定を、聞き取りさせていただきます。目の前のご予定、そしてできれば中長期的なご予定の内容から、今想定できる最大限に必要な「事業計画」を検討させていただきます。
 
これにより、事業の変更や拡大の際に追加の許可申請(変更許可申請)をする回数を、必要な分までに減らすことができますので、申請の手間と行政への手数料(高額!)の出費を抑えることができます。

証明書類をこちらで取得させていただけます。

許可申請の際には、いろんな証明書類を行政機関から取得して、提出することになっています。委任状をいただくことで、こちらで代わりに取得させていただくことができます。お客様はわざわざ時間を割く必要がなく、本業にお励みいただけます。

条件を充たすよう、きめ細かくご支援させていただきます。

「講習会」の申込みの為のお知らせ、「収集運搬用の車両や容器」の写真の検討、「経理的基礎」の追加資料が必要な場合の検討と準備をご支援させていただきます。
 
特に、「収集運搬容器」「経理的基礎」は、行政ごとに対応が異なりますので、行政と連絡を密に取るように致します。
 
そうすることで、お客さまには、できるだけ楽にスムーズに許可をお取りいただけます。

産業廃棄物収集運搬業許可申請業務の料金表

次の表は、基本的な内容での金額です。
役員数、収集運搬車両の数や確認書類の追加、収集運搬容器の追加等、そして決算状況に応じた追加書類によって金額が変わります。

また、更新申請は、前回許可を取ったあとで変更が生じていれば、変更届を出して最新の内容にアップデートしてから、することになっています。

産業廃棄物収集運搬業許可申請(新規) 

103,000円(税抜き)~          113,300円(税込み)~
産業廃棄物収集運搬業許可申請(更新)       68,500円(税抜き)~       75,350円(税込み)~
産業廃棄物収集運搬業変更届(役員)               20,000円(税抜き)~                22,000円(税込み)~
産業廃棄物収集運搬業変更届(車両)                23,000円(税抜き)~            25,300円(税込み)~

※上記料金の他に、都道府県の事務手数料と証明書類等の行政機関による発行手数料が生じます。(都道府県の事務手数料:新規 81,000円、更新 73,000円、変更 71,000円)

※上記以外の申請・変更届につきましては、個別にお問い合わせください。

産業廃棄物収集運搬業の許可申請業務の流れ

お問い合わせ/
無料相談

お電話でのお問い合わせでは、そこで無料相談(初回30分)をお受けします。「お問い合わせフォーム」でのお問い合わせでは、その後続いて差し上げるお電話で、無料相談(初回30分)をお受けします。
 
お問い合わせフォームでは、ご質問やご相談の内容を具体的にご記入いただけますと、その後のご相談がより実りあるものとなりますので、よろしくお願いいたします。
 
お話しをお聞きする中で、申請までの目処(数ヶ月で申請にこぎつけそうか、時間をかけて条件をそろえていく必要がありそうか)が立ちそうなところまで行けるといいですね。
 
 ※メールでの無料相談はお受けしておりません。

お申し込み

許可申請では、申請先の行政機関に、申請書の審査のための手数料を支払わなければなりません。これを支払わなければ、行政機関は申請書を受け取りません。この行政手数料の入金を確認できましたら、これを「お申し込み」とさせていただきます。申請の時まで「預り金」として管理させていただきます。

※「STEP1 お問い合わせ・無料相談」の最後に、こちらの振込先をお知らせいたしますので、ご検討ください。

訪問・お見積もり

「STEP2 お申し込み」確認の後で続いて、お電話・メール等で日程調整させていただき、お客さまの事務所へお伺いさせていただきます。
 
お客さまにご納得・ご承知いただける申請こそを目指しております。申請に必要な条件を検討するために、ヒアリングさせていただきます。
できれば、事業の将来のお見込みやご希望もお聞かせいただけますと、許可申請での必要な備えも、考慮させていただけます。
 
この訪問時に、必要な年度の申告書、定款や登記簿謄本(法人)もお見せいただけると、一段と順調に作業がはかどります。
 
これら以外にも、資料のご準備や証明書取得のための委任状のお手配など、追々お願いすることについても、お知らせいたします。
 
この時にお見積もりさせていただきますので、ご不明点などがありましたら、お気軽にご質問下さい。「この訪問から代理申請完了までのサービス一式」についてのお見積もりとなります。
 
※ヒアリングにより、申請までの目処が当面立たないことがわかりましたら、「STEP2 お申し込み」でお振り込みいただいた行政手数料を、お返しさせていただくよう手配いたします。
 
この場合には、以後もお客さまからご連絡いただけますし、こちらからも準備の進み具合についてそのつど確認させていただき、着実に申請を実現できるよう、全面的に支援させていただけますので、ご安心ください。
必要であれば、許可以外に整えるべき他の事務も、その道の専門家と協力して支援させていただけます。

作業の進み具合のご報告と申請・納品へ

「STEP3」のヒアリングと資料をもとに、申請書を仕上げていきます。その間に、ご準備いただく資料のその他のものをお知らせしたり、委任状をいただいたりしながら、細かい詰めをしていきます。

このやりとりの中で、進み具合をご報告させていただくことができます。

そして、いざ申請へ!

申請後は、お客さまに保管していただくよう、申請書の副本をお渡しします。これをもって本サービスの完了と致します。

このときに請求書を出させていただきます。

後日、許可証が出ましたら、こちらでお受取りさせていただき、お客さまにお渡しさせていただきます。

産業廃棄物収集運搬業許可申請業務を利用された事例

下取り電化製品を回収できるよう小売店と契約するため、許可申請業務のご依頼

滋賀県 事業者Z様
小売業者の依頼で、家電の買替えで下取りした廃家電を、小売業者の保管施設や指定の引取場所に運搬するには、産業廃棄物収取運搬業の許可が必要です。
家電の収集運搬は、ケースによって産業廃棄物収集運搬業の許可が必要であったり不要であったり、さらにはこの許可があってもできない場合もあります。           適正に、そしてより広く産業廃棄物収集運搬業を営んでいただけるよう、小売業との契約以外のケースも具体的に検討して、ご注意点をご提示させていただきました。そして想定よりもスピーディに許可証を取得できました。            
 
「下取りの家電は一般家庭からも出るので、ややこしい感じがしていた。頼んでよかった。気軽になんでも話せてよかった。」と言っていただきました。

いかがでしょうか。

このように、弊事務所の産業廃棄物収集運搬業許可申請業務なら、スピーディな許可取得に加えて、適正に一層の事業の展開を、計画・実行いただけます。                                                                    

産業廃棄物収集運搬業許可申請業務に興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

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