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    旅館業許可申請について

宿泊施設の事業のご検討にあたって

ここでは宿泊施設を事業にする際の注意点をお知らせします。宿泊施設の規模や種類は色々ですが、どのケースもまずはチェックいただきたい項目です。事業として旅館業をしたいとお思いでしたら、まずは次のことをご検討ください。

はじめに~旅館業許可とは~

有料で宿泊させる営業、つまり旅館業をするのに必要な許可で、その審査の基準は次の2つです。
 
宿泊施設についての構造設備の基準と維持管理の基準
 
これを審査するのは保健所です。
ただこれだけでは旅館業許可を取れません。

旅館業許可申請の前に検討しておくこと

の4点、まずはご確認ください。加えて個別の事情※に応じた条件が加わります。

※ たとえば、宿泊用施設を立てる土地を購入する、屋外のお風呂やサウナを作る、BQQ場を作る等


都市計画法の用途の観点

宿泊施設を建てる地域の用途が旅館業を認めているか。
※用途のない市街化調整区域は、多くの場合旅館業が困難なようです。

公衆の環境や衛生の観点

周辺の他の施設との距離における規制を守れているか。

【周囲おおむね100mの範囲内】(旅館業法)

例えば学校や公民館等の敷地の周囲おおむね100mの範囲内に宿泊用施設がある場合、それができることで周囲の施設環境が著しく害されないこと  

周囲おおむね200mの範囲内】(条例)
例えば学校・公民館・病院・公園等の敷地の周囲おおむね200mの範内に宿泊用施設がある場合、宿泊用施設の外観が周囲の環境に調和すること。
また、上の諸施設の敷地の【周囲おおむね300mの範囲内】の見取り図を出します。

 

★建築基準法の建築確認の観点★

宿泊用施設が建築確認が必要な建築物の場合に、建築確認検査済証が取得できるか。

★消防法の観点★
旅館の消防設備が消防法の基準を充たし、「
消防法令適合通知書」を取得できるか

 

ご参考~民泊との違いについて

どちらも宿泊施設ですので、その時のご事情で旅館業法許可と民泊法登録を柔軟に変更できると思われるようですが、実はそんなに簡単ではありません。旅館の用途の部分が200㎡を超える場合には用途変更の建築確認が必要です。

旅館業とは許可の考え方・種類が違います。

民泊の宿泊用施設は「住宅」です。民泊は住宅をお泊まり用に有料で貸すことです。
「住宅」にあるべき設備※1 が必要です。また営業できる日数も上限(180日以内/1年間)があります。

一方、旅館業の宿泊施設は基本的に「特殊建築物」※2 です。そして旅館業の宿泊施設には営業日数の制限はありません。

※1  台所・洗面・トイレ・風呂

※2 建築基準法上、住宅や事務所にはない厳しい条件を充たさなければなりません。

 

申請の段取りをつかみましょう。

まずは下調べ

まずは申請できるケースかどうかを検討しましょう。
少なくとも上に上げたポイントは確認してください。
計画ごとに異なりますが、関連するその他の許可も確認してください。
 
内容ごとに担当の行政機関が違いますので、ご注意ください。
 
また問い合わす際に、宿泊用施設の土地や建物に関する図面、こうしたいという希望や計画などを提示できますと、より正確で具体的な話が聞けます。
 
 
 

二段階審査:事前審査申出→本申請→許可取得、営業開始

旅館業許可は二段階の申請(必要ならば変更届も)です。

① 事前審査申出

申請書につける資料として
★関係図面(周辺地域の見取り図、宿泊用施設の配置図・立面図・平面図・透視図等)

暴力団等の排除にかかる誓約書および承諾書 ★定款(法人の場合)

②事前審査結果通知書

③必要に応じて変更届を。

④本申請と施設調査(現場調査)

申請書につける資料として
★建築検査済証 消防法令適合通知書 ★飲料水の証明資料等

③ 営業許可取得

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作業の進み具合をその都度ご報告。
事業計画の変更や不明点などはその都度、お気軽にお知らせください。

事前審査申出、(変更届、)本申請を経て、納品へ。

いかがでしょうか。                                                                  旅館業許可申請にご興味のある方は、ぜひお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

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