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事業承継ー個人事業の代替わり新規②
「事業承継ー個人の代替わり新規①」では、これまで経営業務を補佐していた親族跡継ぎが、経営業務の管理責任者としての「経営」経験を証明することについて、お知らせしました。
※ もう一度その条件を確認される場合はこちらへ。
少し目先を変えて、現実的な心配事を書かせていただこうと思います。
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「無許可」期間の事業
先代の事業は廃業日に終わり、跡継ぎの事業は廃業日の翌日から始めます。
許可については、廃業日に同時に先代の許可は切れます。そして跡継ぎの新規許可は、新規許可の申請後、許可が下りるまでの間、当たり前ですが、ありません。
一時無許可状態で事業をするということです。
これまで許可が全くない中で工事を請け負うのと、これまで許可があるから請け負えていた大きな工事が、一時許可がなくなる中では請け負えないこととでは、ある意味深刻さが違います。
代替わりの申請をご検討中に、許可がなければできないような大きな工事の話が来そうな時、何に気をつければよいのでしょうか。
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「軽微な工事」
この無許可期間に請け負える工事は、いわゆる「軽微な工事」です。
許可なくできる範囲の工事のことです。
税込み500万未満の工事や、建築一式工事の場合は税込み1,500万未満か150㎡未満の木造住宅(1/2以上が居住用)のことです。
無許可期間に請負契約を結ぶ場合は、まさにこのケースです。
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「請負契約の時期」
もう一つ考えられるのが、、、、、
事業の引継ぎの直前に請負契約を結ぶ場合。
これは許可のある期間に結んだ契約ですから、軽微な工事にとらわれる必要はありません。
許可ある期間に結んだ工事は、その後許可のない期間に施工してもOKです。
ただし、いくら許可ある期間に結んでも、許可ない期間に更に追加工事の変更契約を結んだ場合は、違反となります。くれぐれもご注意ください。
許可審査の際に、あるいは許可取得後はじめて行政に出す決算報告(滋賀県では、決算変更届と言います。)の際に、この時期の適法性を確認されることもあるかもしれません。
やはり請負契約書や注文書等をちゃんと交わして、明らかにしておくのが必要です。
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以上の内容は、令和5年1月時点を基準としています。
申請には、これ以外の全ての条件を充たさなければなりません。
マニュアルでご確認いただくにはこちらへ。
建設業許可に必要な条件について、事業の現状を聞き取りさせていただきます。条件のうち、クリアできているもの、これからご準備いただかなければならないものをハッキリさせます。
そうすることで、許可申請と許可取得までのスケデュールを立てることができますし、ひいては許可取得後の事業のご予定も立てやすくなります。
許可申請の際にはいくつもの証明書類を出します。
こちらで代わりに取得できるよう、委任状をいただきます。
これによりお客様に時間を割いていただかなくて済み、本業にお励みいただけます。
建設業許可を取るには、建設業の工事のことだけではなく、社会保険・雇用保険関係、会計・税務関係、法人であれば登記関係など、様々な会社事務が整っていることが求められています。
また、ゆくゆくは事業規模の拡大や他の事業への参入も、とお考えの場合には、既存の事業と両立できるように準備を進めていく必要があります。
弊事務所は、社会保険・雇用保険関係、会計税務関係、登記関係、不動産関係の専門家と協力して、お客さまの事業のご発展を全面的に支援させていただけます。
建設業許可申請(個人・知事・一般・新規) | 120,000円(税抜)~ 132,000円(税込)~ |
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建設業許可申請(個人・知事・一般・更新) | 61,000円(税抜)~ 67,100円(税込)~ |
建設業許可申請(法人・知事・一般・新規) | 148,000円(税抜)~ 162,800円(税込)~ |
建設業許可申請(法人・知事・一般・更新) | 74,000円(税抜)~ 81,400円(税込)~ |
建設業許可申請(個人、法人・一般・業種追加) | 75,000円(税抜)~ 82,500円(税込)~ |
| 85,000円(税抜)~ 93,500円(税込)~ |
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建設業許可申請(知事・特定・新規) | 153,000円(税抜)~ 168,300円(税込)~ |
決算変更届(事業年度終了) | <個人> 35,000円(税抜)~ 38,500円(税込)~ ============= <法人> 47,000円(税抜)~ 51,700円(税込)~ |
変更届(経営業務の管理責任者、専任技術者) | <経管> |
変更届(役員変更・本店移転・資本金変更) | 17,000円(税抜)~ 18,700円(税込)~ |
※上記料金の他に、都道府県の事務手数料と証明書類等の行政機関による発行手数料が生じます。(都道府県の事務手数料:新規 90,000円、更新・業種追加 50,000円)
※上記以外の申請・変更届につきましては、個別にお問い合わせください。
お問い合わせフォームに、ご質問やご相談の内容をご記入ください。
ご記入内容を受けて、こちらからお電話させていただきます。
多くの場合お話する中で、相談者様固有の事情が見えてきます。
これを受けて更に電話のやりとりが生じることも多いです。
※メールのみでのご相談はお受けしておりません。
「STEP1 お問い合わせ・ご相談」の結果、許可申請の正式なご依頼をいただきましたら、ここから業務の開始となります。
許可の条件に必要な聞き取りをさせていただき、証明書類等を代理取得させていただきます。
お客様が本業にお励みいただけるよう、作業は極力こちらで進めさせていただきます。
一方で、お客様との意思の疎通を最も大切に思っていますので、適宜、報告・連絡・相談をさせていただき、安心してお任せいただけるように致します。
「STEP2 正式なご依頼」を受けて業務を開始するため、打ち合わせの会合を持たせていただきます。
お客様に弊事務所へお越しいただくか、こちらからお伺いさせていただくか、ご都合をお聞かせください。
繰り返しになりますが、お客様にご納得いただける申請こそを目指しています。
その際によろしければ、事業の将来のお見込みやご希望もお聞かせいただけますと、中には許可上更なる備えをご提案させていただくことができます。
また打ち合わせの際に、必要な年度の申告書、工事の注文書等、事務関係の資料、定款や登記簿謄本(法人)もお見せいただけるとありがたいです。
これら以外にも追々資料等をお願いすることがありますので、時機がきましたらお知らせいたします。
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~お見積もりについて~
この時にお見積もりさせていただきますので、ご不明点などがありましたら、お気軽にご質問ください。
※ 訪問から代理申請完了までの金額で、基本的には料金表の金額です。
ただ業務を進めるなかでお客様の事情がご依頼当初と大きく変わってくる場合もあります。
これに伴って追加の届出や申請が生じる場合には、追加料金が生じますのでご了承ください。
その場合には前もって許可申請の進め方をご相談させていただき、ご了承いただくようにいたします。
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「STEP3 打ち合わせ等」を経て申請書を仕上げていきます。
その際に更に必要であれば資料等をお知らせしたり、委任状をいただいたりしながら、細かく詰めていきます。
このやりとりの中でも進み具合をご報告し、ご安心いただけるようにいたします。
そして、いざ申請へ!
申請後は、お客様保管用の申請書の副本をお渡しします。
後日許可証が出ましたら、こちらでお受取りのうえお客さまにお渡しさせていただきます。
B様から、許可期間残り一か月ごろに、何とか更新許可申請を、とご相談いただきました。
大原則として、更新許可申請はそれまでの5年間分の決算変更届(事業報告)を出させていなければできませんが、これが全く出ていない状態でした。
また、更新許可申請に必要な資料(社会保険等加入の資料)も、通常一般的に提出する形のものが見当りませんでした。
5年分の決算変更届の準備と、関係行政機関との度重なるやりとりの中で、かの必要な資料をなんとか取得できることが判明しましたので、これを手に入れて、期限3日前、無事に申請することができ、更新許可証が出ました。
お客さまにいただいた言葉は、「先生がホンキなのが分かった!」です。少々怖かったかもしれません。でも、とてもうれしく思いました。
いかがでしょうか。
このように、弊事務所の建設業許可申請業務をご依頼いただきますと、本業に打ち込んでいただきながら、安心して許可を取得していただけます。また、許可取得後の事業展開へのお見込みを踏まえて、許可申請を準備していきますので、末永くご支援させていただけます。
ご興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。
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