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 事業承継ー個人事業の代替わり新規②

事業承継ー個人事業の代替わり新規②

「事業承継ー個人の代替わり新規①」では、これまで経営業務を補佐していた親族跡継ぎが、経営業務の管理責任者としての「経営」経験を証明することについて、お知らせしました。
※ もう一度その条件を確認される場合はこちらへ。

少し目先を変えて、現実的な心配事を書かせていただこうと思います。

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「無許可」期間の事業

先代の事業は廃業日に終わり、跡継ぎの事業は廃業日の翌日から始めます。
許可については、廃業日に同時に先代の許可は切れます。そして跡継ぎの新規許可は、新規許可の申請後、許可が下りるまでの間、当たり前ですが、ありません。

一時無許可状態で事業をするということです。

これまで許可が全くない中で工事を請け負うのと、これまで許可があるから請け負えていた大きな工事が、一時許可がなくなる中では請け負えないこととでは、ある意味深刻さが違います。

代替わりの申請をご検討中に、許可がなければできないような大きな工事の話が来そうな時、何に気をつければよいのでしょうか。

 

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「軽微な工事」

この無許可期間に請け負える工事は、いわゆる「軽微な工事」です。
許可なくできる範囲の工事のことです。
税込み500万未満の工事や、建築一式工事の場合は税込み1,500万未満か150㎡未満の木造住宅(1/2以上が居住用)のことです。

無許可期間に請負契約を結ぶ場合は、まさにこのケースです。

 

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「請負契約の時期」
もう一つ考えられるのが、、、、、

事業の引継ぎの直前に請負契約を結ぶ場合。
これは許可のある期間に結んだ契約ですから、軽微な工事にとらわれる必要はありません。

許可ある期間に結んだ工事は、その後許可のない期間に施工してもOKです。

ただし、いくら許可ある期間に結んでも、許可ない期間に更に追加工事の変更契約を結んだ場合は、違反となります。くれぐれもご注意ください。

許可審査の際に、あるいは許可取得後はじめて行政に出す決算報告(滋賀県では、決算変更届と言います。)の際に、この時期の適法性を確認されることもあるかもしれません。

やはり請負契約書や注文書等をちゃんと交わして、明らかにしておくのが必要です。

 

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◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆

以上の内容は、令和5年1月時点を基準としています。

申請には、これ以外の全ての条件を充たさなければなりません。

マニュアルでご確認いただくにはこちらへ。

建設業許可申請業務をご依頼いただくと

許可に必要な条件について、聞き取りをさせていただきます。

建設業許可に必要な条件について、お客さまの事業の現状を聞き取りさせていただきます。条件のうち、クリアできているもの、これからご準備いただかなければならないものをハッキリさせます。

そうすることで、許可申請と許可取得までのスケデュールを立てることができますので、ひいてはお客さまの許可取得後の事業のご予定も立てやすくなります。

いろいろな証明書類をこちらで取得させていただけます。

許可申請の際には、いろんな証明書類を行政機関から取得して、提出することになっています。委任状をいただくことで、こちらで代わりに取得することができます。お客様はわざわざ時間を割く必要がなく、本業にお励みいただけます。
 

許可に関連するその他の業務もご支援させていただけます。

建設業許可を取るには、建設業の工事のことだけではなく、社会保険・雇用保険関係、会計・税務関係、法人であれば登記関係など、様々な会社事務が整っていることが求められています。

また、ゆくゆくは事業規模の拡大や他の事業への参入も、とお考えの場合には、既存の事業と両立できるように準備を進めていく必要があります。

弊事務所は、社会保険・雇用保険関係、会計税務関係、登記関係、不動産関係の専門家と協力して、お客さまの事業のご発展を全面的に支援させていただけます。

各種建設業許可申請の料金表

   
   

建設業許可申請(個人・知事・一般・新規)

120,000円(税抜)~             132,000円(税込)~ 
建設業許可申請(個人・知事・一般・更新)

61,000円(税抜)~             67,100円(税込)~ 

建設業許可申請(法人・知事・一般・新規) 148,000円(税抜)~             162,800円(税込)~ 
建設業許可申請(法人・知事・一般・更新)

74,000円(税抜)~          81,400円(税込)~ 

建設業許可申請(個人、法人・一般・業種追加) 75,000円(税抜)~          82,500円(税込)~

 

85,000円(税抜)~             93,500円(税込)~ 
建設業許可申請(知事・特定・新規)

153,000円(税抜)~             168,300円(税込)~ 

決算変更届(事業年度終了) <個人>
35,000円(税抜)~             38,500円(税込)~  
=============
<法人>
47,000円(税抜)~
51,700円(税込)~
変更届(経営業務の管理責任者、専任技術者)

<経管>
33,000円(税抜)~             36,300円(税込)~
=============
<専技>
資格の場合
23,000円(税抜)~
25,300円(税込)~

実務経験の場合
35,000円(税抜)~
38,500円(税込)~

変更届(役員変更・本店移転・資本金変更) 17,000円(税抜)~          18,700円(税込)~ 


※上記料金の他に、都道府県の事務手数料と証明書類等の行政機関による発行手数料が生じます。(都道府県の事務手数料:新規 90,000円、更新・業種追加 50,000円)

※上記以外の申請・変更届につきましては、個別にお問い合わせください。

建設業許可申請業務の流れ

お問い合わせ/
無料相談

お電話でのお問い合わせでは、そこで無料相談(初回30分)をお受けします。「お問い合わせフォーム」でのお問い合わせでは、その後続いて差し上げるお電話で、無料相談(初回30分)をお受けします。

お問い合わせフォームでは、ご質問やご相談の内容を具体的にご記入いただけますと、その後のご相談がより実りあるものとなりますので、よろしくお願いいたします。

お話しをお聞きする中で、申請までの目処(数ヶ月で申請にこぎつけそうか、時間をかけて条件をそろえていく必要がありそうか)が立ちそうなところまで行けるといいですね。

 ※メールでの無料相談はお受けしておりません。

 

お申し込み

許可申請では、申請先の行政機関に、申請書の審査のための手数料を支払わなければなりません。これを支払わなければ、行政機関は申請書を受け取りません。この行政手数料の入金を確認できましたら、これを「お申し込み」とさせていただきます。申請の時まで「預り金」として管理させていただきます。

※「STEP1 お問い合わせ・無料相談」の最後に、こちらの振込先をお知らせいたしますので、ご検討ください。

訪問・お見積もり

「STEP2 お申し込み」確認の後で続いて、お電話・メール等で日程調整させていただき、お客さまの事務所へお伺いさせていただきます。

お客さまにご納得・ご承知いただける申請こそを目指しております。申請に必要な条件を検討するために、ヒアリングさせていただきます。
できれば、事業の将来のお見込みやご希望もお聞かせいただけますと、許可申請での必要な備えも、考慮させていただけます。

この訪問時に、必要な年度の申告書、工事の注文書等、事務関係の資料、定款や登記簿謄本(法人)もお見せいただけると、一段と順調に作業がはかどります。

これら以外にも、資料のご準備や証明書取得のための委任状のお手配など、追々お願いすることについても、お知らせいたします。

この時にお見積もりさせていただきますので、ご不明点などがありましたら、お気軽にご質問下さい。「この訪問から代理申請完了までのサービス一式」についてのお見積もりとなります。

※ヒアリングにより、申請までの目処が当面立たないことがわかりましたら、「STEP2 お申し込み」でお振り込みいただいた行政手数料を、お返しさせていただくよう手配いたします。

この場合には、以後もお客さまからご連絡いただけますし、こちらからも準備の進み具合についてそのつど確認させていただき、着実に申請を実現できるよう、全面的に支援させていただけますので、ご安心ください。
必要であれば、許可以外に整えるべき他の事務も、その道の専門家と協力して支援させていただけます。

 

作業の進み具合のご報告と申請・納品へ

「STEP3」のヒアリングと資料をもとに、申請書を仕上げていきます。その間に、ご準備いただく資料のその他のものをお知らせしたり、委任状をいただいたりしながら、細かい詰めをしていきます。
このやりとりの中で、進み具合をご報告させていただくことができます。

そして、いざ申請へ!

申請後は、お客さまに保管していただくよう、申請書の副本をお渡しします。これをもって本サービスの完了と致します。

このときに請求書を出させていただきます。

後日、許可証が出ましたら、こちらでお受取りさせていただき、お客さまにお渡しさせていただきます。

建設業許可申請業務を利用された事例

更新許可申請の期限まで残り一か月での許可申請業務のご依頼

滋賀県 建設業者B様

B様から、許可期間残り一か月ごろに、何とか更新許可申請を、とご相談いただきました。
大原則として、更新許可申請はそれまでの5年間分の決算変更届(事業報告)を出させていなければできませんが、これが全く出ていない状態でした。
また、更新許可申請に必要な資料(社会保険等加入の資料)も、通常一般的に提出する形のものが見当りませんでした。

5年分の決算変更届の準備と、関係行政機関との度重なるやりとりの中で、かの必要な資料をなんとか取得できることが判明しましたので、これを手に入れて、期限3日前、無事に申請することができ、更新許可証が出ました。

お客さまにいただいた言葉は、「先生がホンキなのが分かった!」です。少々怖かったかもしれません。でも、とてもうれしく思いました。

いかがでしょうか。

このように、弊事務所の建設業許可申請業務をご依頼いただきますと、本業に打ち込んでいただきながら、安心して許可を取得していただけます。また、許可取得後の事業展開へのお見込みを踏まえて、許可申請を準備していきますので、末永くご支援させていただけます。

ご興味をお持ちの方は、ぜひお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

 

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