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相続土地の国庫帰属制度について

~はじめに~

この制度は、令和5年4月27日に始まったばかりです。かねてから、土地を相続したものの、有効活用できなかったり管理が負担になるなどで放置され、代替わりの末に所有者の不明な土地になることを防ぐ必要が叫ばれていました。

そこで、国がその土地を引き受けて所有者となり、管理するよう承認する制度ができました。

相続した土地の管理にお困りの方には、もしかしたら選択肢の一つになるかもしれません。

以下にまずは押えていただきたい5点をご紹介します。

 

【1】承認申請できる人の条件

【2】承認申請の審査の結果、却下か不承認となる土地の条件

【3】審査手数料の納付

【4】負担金の納付

【5】手続きの流れ

※法務省手引「相続土地国庫帰属制度のご案内」・「事務処理要領」・関係諸法令を抜粋または参考にしています。 

詳しくは法務省の手引「相続土地国庫帰属制度のご案内」をご確認ください。

【1】承認申請できる人の条件

【申請する土地の所有者】であり、所有者となった原因が【相続】である場合に申請できます。

※1 土地の所有は、一人で全部所有する以外にも、複数で共有していてもOK!
ただ、共有の場合は共有者全員で申請しなければなりません。

※2 相続以外にも相続人への遺贈OK!

ただ、これ以外の遺贈は認められません!

いろいろバリエーションはあるようですが、基本はこの2点です。


【2】承認申請の審査の結果、却下か不承認となる土地の条件

これから説明する①のどれにも当てはまらなければ、申請後の審査段階に移れます。しかしどれか一つでも当てはまると、承認申請の書類提出後、却下されます。

却下」にならず「承認申請」が認められた後の審査段階で、これから説明する②のどれにも当てはまらなければ、承認されます。しかしどれか一つでも当てはまると、不承認となります。

① 承認申請の書類を提出したが承認申請を却下される土地の種類5つ

② 承認申請後の審査の結果、不承認となる土地の種類5つ

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① 承認申請の書類提出後、却下される土地は次の5種類。

1 建物が立っている土地

2 担保権や使用収益の権利が設定されている土地
  例)抵当権・地上権・賃借権・地役権・入会権・森林組合への経営委託契約・買戻特約登記等

3 通路そのほか他人の使用が予定されている政令第2条で定めるものが含まれる土地通路、墓地、境内地、水道用地・用悪水路・ため池に供されている土地

4 土壌汚染対策法の特定有害物質により汚染されている土地

5 境界が明らかでない土地、所有権の存否・帰属・範囲について争いのある土地
 

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② 承認申請後の審査の結果、不承認となる土地の種類は次の5種類。

1 一定規模以上の崖がある土地で、通常の管理に過分の費用や労力がかかるもの(勾配30度以上、高低差5メートル以上の崖)

2 通常の管理・処分を妨げる工作物・車両・樹木・有体物が地上にある土地

3 除去しなければ通常の管理・処分ができない有体物が地下にある土地

4 隣接する土地の所有者等と争訟によらなければ通常の管理・処分ができない土地で、政令第4条第2項で定めるもの、次の㋐㋑。

通行囲繞地民法210条1)・事情のある土地(民法210条2)で、現に通行が妨げられているもの。
㋑ 所有権に基づく使用収益が現に妨害されている土地(軽微で通常の管理処分が妨げられない場合は除く)

5 上の1~4以外に、通常の管理・処分をするのに過分の費用や労力がかかるものとして政令第4条第3項で定める次の5つ。

1 土地の状況(土砂の崩壊・地割れ・陥没・濁水等の流出等)に起因する災害が起きるか起きそうな土地で、災害時には周辺住民の命・体・財産等に被害を生じさせるか、その恐れがある土地。それゆえにその被害の拡大・発生の防止のために、土地の現状に変更を加える措置(軽微なものを除く)を講じなければならない土地。

例)危険な盛り土切り土の造成地で擁壁工事等が必要な土地

2 鳥獣、病害虫その他の動物が生息する土地で、周辺住民の命・体・農作物・樹木等に被害が生じていたり、生ずる恐れのある土地。(軽微で通常の管理処分を阻害しないと認められるものは除く)

3 森林法規定の市町村森林整備計画に定められた事項に適合していないことにより、追加的に間伐・造林・保育を施さなければならない土地(森林)

4 国庫帰属後、法令の規定により通常の管理費用以外の費用により、金銭債務が生ずる土地
例)土地改良法に基づき賦課課金金など

5 国庫帰属後、この土地に関わって元々承認申請者が負担していた金銭債務を、国が引き継ぐことになる土地
例)下水道事業受益者負担金など
例)その他に、別荘地にかかる負担金など

 

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【3】審査手数料の納付

承認申請の書類を提出したあと、審査を経て、申請却下や承認・不承認が決まります。

その審査の事務手数料に、一筆ごと14,000円かかります。申請書に必要な金額の収入印紙を貼ります。
(法務省の手引が作られた時には金額が書かれていませんが、既に法令で定まっています。)

一度納付すると、どのような結果であれ、手数料が返ってくることはありません。
 

 

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【4】負担金の納付

国に引き取ってもらった後の管理料金を納付します。
10年分の標準的な管理料として、基本20万円。ただ土地の種類により計算方法が異なり、計算の特例もあります。詳しくは法務省の手引を。

負担金を期限(承認の通知から30日以内)までに納付しなければ、承認の効力はなくなります。

 

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【5】手続きの流れ

法務局への事前相談

↓↓ ※書類作成は本人以外にも代行もOK

↓↓ ※行政書士も代行○

 承認申請  

↓↓ ※本人か使者の提出は○。代理は×。

書面調査・実地調査・関係機関への助言の依頼と回答を経て
↓↓
却下・不承認・承認の決定と通知
 
↓↓

承認の場合は期限までに負担金納付   

 

                              

相続土地国庫帰属承認制度にご興味のある方へ

誰でも申請できるわけではありません。全ての土地が国に引き渡せるのでもありません。

まずは申請できるケースかどうかを検討しましょう。
 
申請書類を提出したあと申請を却下されるケースもあります。
 
事前に法務局で相談し、その時点での見通しを聞くことができますが、その際にもできるだけ正確な判断のもととなる資料(戸籍謄本や図面等)を持って行く必要があります。

まずはお手元の相続関係と土地の資料を取り出しましょう。
 

審査のための資料が必要です。

法務省は、出された書類に基づいて実地調査や関係機関への確認、また隣接する土地所有者への確認をするとのことです。

調査・確認に耐えうる資料を準備する前に、解決の必要な問題や事情がある場合もあります。

これらの資料が整うよう、ご支援させていただけます。

必要に応じて専門家にお繋げもできますので、有料にはなりますが、よろしければお知らせください。

相続土地国庫帰属承認申請の書類代行業務等ご依頼の流れ

 
 
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